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車検証をじっくり見るということはあまりないかもしれませんが、車によっては記載されている内容の中に「改」と書かれていることがあります。

これは車を改造している場合に書かれるマークです。車検にはあらかじめ決められた保安基準をもとに検査を行うのですが、改造した車の場合は「構造変更検査」というものを行います。

もちろんこの検査を受ければ、車検を受けることはできます。ただしノーマル状態の車の検査とは違い、事前に手続きや申請が必要になります。

さらに良く似ているものに「記載変更」というものがあるのですが、これもきちんと理解していないと余計な手間がかかって面倒なことになってしまいます。

そこで今回は「改」と書かれた車検に関する疑問と間違いやすい記載変更との違いについて説明していきます。

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1. 車検証に「改」と記載される条件

「改」マークがつく車は、分かりやすく言えば「改造をしている車」と思ってください。車が好きな人だと、足回りやボディーにアクセサリーパーツを付けてドレスアップしますよね?

もちろんこういったパーツは純正品も数多くありますが、純正品だと納得できないという人も多いはずです。

でも社外品のパーツとなると、車検の時には「改造した車」という扱いになります。車検のためにパーツを取り外すという方法もありますが、「その為だけに取り外すというのはイヤだ」という人の方が多いのでは?

そんな時に知っておきたいのが、「構造変更申請」という方法です。この申請をきちんとしておけばそのままの状態でも車検を通すこともできますし、公道だって堂々と走ることが出来ます。

1-1. 構造変更とは

分かりやすく言うと、「大幅な改造をした車」ということです。たとえば社外品のパーツを取り付けた場合、ノーマルモデルの車では想定していないことが起こる可能性があります。

そもそも車検というのは、あくまでも「安全に走ることが出来る」ということを検査して証明するものですよね? つまり大幅に改造した車だと「もしかしたら何らかの影響が出るかもしれない」とも言えます。

つまり「構造変更をしたからそのままでも車検が通る」と解釈するのではなく、「この部分を改造していますが、改めて検査を受け直すのでとりあえず車検を通してくださいね!」というためのものが構造変更申請というわけです。

1-2. 構造変更に該当する改造

いくら改造していることを申請するといっても、きめられた範囲内での改造以外はいくら申請しても車検には通りません。なぜならあらかじめ該当するパーツが決められているからです。

もちろん該当するパーツであっても、必ず保安基準をクリアしていなければいけません。ですから「何でも申請すれば車検に通る」と思ってはダメです。

ちなみに構造変更で認められているパーツは、大きく分けると7つあります。この7つの項目に該当しないパーツを純正品以外でカスタマイズした場合は、どんなに申請をしても「違法改造」とみなされます。

車体回り

以下のパーツは認められています。

  • エア
  • スポイラー
  • フェンダーカバー
  • フードスクープ
  • ルーバー
  • デフレクター
  • ルーフラック
  • ルーフボックス
  • サンルーフ
  • 窓フィルム
  • ロールバー
  • ウインチ
  • 牽引フック
  • アンダーガード
  • ボディーサイドモール
  • コーナーセンサー
  • 後方監視カメラ
  • その他

排気系パーツ

以下のパーツは認められています。

  • エキゾースト
  • パイプ
  • マフラーカッター

車内アクセサリー

以下のパーツは認められています

  • オーディオ
  • 無線機
  • 自動車電話
  • 空気洗浄機
  • その他音響機器類

走行装置

以下のパーツは認められています。

  • タイヤ
  • ホイール

操作装置

以下のパーツは認められています。

  • ステアリング
  • ホイール
  • 変則レバー
  • シフトノブ

衝装置

以下のパーツは認められています。

  • コイルスプリング
  • ショックアブソーバー
  • ストラット
  • ストラットタワーバー

その他のバーツ

以下のパーツは認められています。

  • ミラー
  • フォグランプ
  • コーナーリングランプ
  • 火器類
  • ハイマウントストップランプ
  • 身体障碍者用操作装置

1-3. 構造変更と記載変更の違い

意味が似ているために間違いやすいのが「記載変更」です。これも基本的には「改造している車」という意味があります。

でも違いを分かりやすく言うと、「わざわざ構造変更申請をするほどの大幅な改造ではない」という時に使うのが記載変更です。

ただ問題なのが「改造の範囲」です。「大幅な改造」という解釈は、人によって違います。確かにノーマル車と並べた時に明らかに形が違っている場合は、間違いなく「大幅な改造をした車」といえますよね?

ですからこのような場合には、構造変更となります。ではエアロパーツを取り付けた場合はどうなのでしょうか?

この場合は外寸に大幅な変更がある場合が対象になります。もう少しわかりやすく言うと、車の縦・高さ・長さがノーマル車と違っている場合のことを言います。

ちなみにエンジンを載せ変えたり排気量を変更した場合も、「大幅な改造」とみなされます。

2. 構造変更の申請方法

申請をする場合は、事前に書類審査を受ける必要があります。申請窓口は陸運局になるのですが、書類審査は普通の車検とは比べ物にならいほど厳しいです。

しかも準備しなければならない書類に不備があった場合は、改めて準備して申請する必要があります。

必要書類

申請は書類審査となります。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自賠責保険証
  • 定期点検記録簿
  • 自動車税納税証明書
  • 重量税納付書
  • 自動車検査表
  • OCRシート第1号様式(陸運支局窓口にあります)

準備しておいた方が良い書類

とにかく構造変更の書類審査は厳しいです。少しでもスムーズに審査をクリアするために、次の書類を準備しておくのがおすすめです。

  • 車検対応証明書
  • 保安基準適合証
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3. 構造変更の申請はいつする?車検期間が残っている場合の対策

申請をするのは、車検を受ける前です。審査は非常に細かな部分までチェックされますから、単純なドレスアップと思っていても意外と時間がかかります。

しかも全体的にガッツリとカスタマイズした場合は、チェックする部分も増えますからかなりの時間を要します。そのため少なくとも1週間程度はかかると覚悟しておいた方がいいでしょう。

もちろんこの書類審査に合格しなければ、車検場での検査を受けることは出来ません。ですから時間に余裕をもって申請・手続きを行わないと、最悪の場合は車検の方が期限切れになってしまうかもしれません

車検が残っている場合

構造申請は、「申請が受理された日から2年以内に車検を受け直す」ということが条件になります。ですから車検期間が残っている場合には、残りの車検期間が無駄になります。

とはいえ「車検までそのまま乗り続けても良い」ということではありません。ちなみに既に支払っている重量税は払い戻されません。通常の車検と同じように重量税の納税証明書が必要になります。

自賠責は、車の用途が変わっていないのならそのまま継続して使うことが出来ます。

ただし用途が変わった場合(乗用車から貨物車になった場合など)は、新ためて該当する自賠責に加入する必要があります。

4. 車検証に「改」が付いた場合の自動車保険選び

車の保険には「強制保険」と「任意保険」があります。強制保険である自賠責は、どんな理由があったとしても車のオーナーであれば必ず加入しなければいけません。

ただし保険料は重量によってあらかじめ決められています。

これに対して問題なのが、「任意」の保険です。万が一の時に自分の車の補償もしてくれる任意保険に入っておくのは、カーライフを思いっきり楽しみたい人には欠かせないものです。

でも「改」がついた車の場合、加入することが出来る保険の範囲が限定されます。そのため「改」がつく車の場合は、とにかく複数の保険会社に問い合わせをしてみることが大切です。

「改」がつかない程度の改造であれば保険加入に問題はない

そもそもなぜ任意の保険なのに改造車だと加入に制限があるかというと「改造車の場合は契約できない」となっていることがあるからなのです。

ただし保険会社が基準とする改造のレベルにも、ある程度の幅があります。例えば「マフラーを交換している」「車高を下げた」という程度の改造は、保険の加入条件としては特に問題ありません。

ただ一つだけ言えることは、車検証に「改」と書かれた場合は加入が厳しいということです。

5. まとめ

エアロパーツなどでドレスアップした車であっても、違法な改造でなければきちんと申請・手続きをすることで一般的な車検と同じよう通すことが出来ます。

ただし申請するには時間もかかりますし、保険の加入制限なども関係してきますから十分に気を付けてくださいね。

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