車を売却する際には名義変更が必要です。その際にいくつか気をつける点があります。名義変更にともなうトラブルはつきものですので、防ぐためにもしっかりと対策をしていきましょう。今回は名義変更の際のトラブルを回避する方法等を説明していきます。

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1. 名義変更の際のトラブルの回避方法は?

車は他の所有物とは違い、法律によって所有者が決められています。よって車の売却の際に名義変更の手続きをしなければ、自動車税等の税金がそのまま前の所有者に課せられてしまいます。

車を売却したはいいけれど、その後自動車税の請求書が自宅に届けられ、売却先の業者との契約面で不備があったために、そのまま自分で負担しなければいけないことにもなりかねません。

また最悪のケースは、売却後名義が自分のまま事故や違反を起こされることです。これは賠償責任にも発展しかねません。トラブルが起こってからでは遅いので、名義変更は必ず行いましょう。

以下トラブルを回避するための方法やスムーズに名義変更をする方法を挙げてみました。

1-1. 業者との契約書に名義変更の旨を記載する

買取業者に車を売却する際の契約書に、しっかりと名義変更の旨を記載することで自動車税等の支払いをスムーズに移行することができます。

ただし、注意したいのは売却時期です。自動車税は3月末が1年の締めなので、もし3月に売却して名義変更が終わっていない場合は、翌月4月も税金の請求書が自宅に届く可能性があります。4月からの税金の支払いは新しい所有者名義にしておかなればいけないということです。

もし名義変更がスムーズにいかなければ、自動車税負担分を売却額に含める等の記載を契約書にしてもらう必要があります。業者の中には、名義変更に時間がかかるところもありますので、いつまでに名義変更を完了できるかも明確にしておく必要があるといえるでしょう。

またなるべく早い段階で名義変更をしてもらうように交渉をしましょう。長くても売却後10日間以内には名義変更手続きを終わらせておきたいところです。大型店は稀に手続きが2週間くらいかかるケースもあるようです。

スタッフの入れ替わりが激しい業者もあるので、もし対応が遅いようであれば苦情を入れる等対策をしましょう。

車の売却に有利といわれる3月前後に売却を考えている場合は、中古車業界の繁忙期なのでその辺りも考慮しつつスムーズに変更ができるよう早めの取り組みをするべきです。

また既に述べましたが、名義変更が遅れる場合に変更前に事故が起こったり、違反がなされた場合の対処も明確に契約書に明記してもらいましょう。もしそのあたりを曖昧にする業者であれば業者の変更を検討してもよいでしょう。

1-2. 名義変更の期限を契約書に記載する

これもトラブルを防ぐ確実な方法です。基本的に所有権が移転した際に、新所有者から旧所有者への通知の義務はありませんので旧所有者がしっかりと確認する必要があります。

大手の買取業者は名義変更完了の通知をはがき等でしてくれるようですが、その他の業者の場合は曖昧になりがちです。

5月頃に自宅へ納税書類が届かなければ、名義変更はなされていると思ってよいですが、それでも不安な人は契約書に名義変更の期限を記載して、期限後電話確認等すれば確実でしょう。さらに、売却者が名義変更の確認ができるという旨も契約書に記載しておけば万全といえます。

2. 名義が違う車を売却するには?

名義が違う車を売却する際は、通常の自分名義の車を売却する際と違うので注意が必要です。

通常の売却には、「自動車検査証」、「印鑑登録証明書」、「自賠責保険証明書」、「譲渡証明書」、「委任状」「自動車納税証明書」、「リサイクル券」等の書類が必要ですが、名義が違う車の売却には「新所有者の印鑑証明」、「新所有者の委任状」、「新所有者の車庫証明」が新たに必要となります。

買取業者に問い合わせれば、必要書類を詳しく教えてくれますので確認をしておきましょう。自分で名義変更もできますが、買取業者に代行してもらった方がスムーズです。

以下、様々な名義のケースを挙げました。

2-1. ローン会社や購入先のディーラーが名義の場合

車検証の名義がローン会社や購入先のディーラーとなっているケースがありますが、売却する前にローン会社や購入先のディーラーから自分に名義変更をする必要があります。

手続きの多くの場合がローン会社や購入先のディーラーより必要書類が郵送されてくるので、必要事項を記入して返送するという形になるか、自分で準備した書類を合わせて陸運局で手続きをする形となります。

ローン会社によって手続き方法が異なる場合は、電話等でしっかりと問い合わせてみましょう。ローンを完済している場合でも、名義変更は必要ですのでしっかりと行っておきましょう。もしローン残債がある場合は、売却額が残債を上回る必要があります。

2-2. 友人や親族が名義の場合

車を友人や知人、親族から譲り受けた場合もローン会社等と同じく、売却前に自分へと名義変更をする必要があります。

手続きは必要書類をそろえて陸運局で行うことになりますが、車の売却先が決まっている場合で名義変更を業者に代行してもらう際は、売却額から代行手数料が引かれている場合があるのでしっかりと内訳を確認をしておきましょう。

2-3. 既に死亡している人が名義の場合

既に死亡している人が名義の場合は、一旦遺産相続の手続きによってその親族へ所有権を移し、その後、親族から自分へと名義変更を行う必要があります。

その際に遺産分割協議書(死亡者から親族へ所有権を移す際に必要)や除籍謄本、親族の住民票が必要なケースもあります。先ずは親族や管轄の陸運局に問い合わせて必要書類を聞き、準備するのが確実です。いづれにしても、このケースは手続きが面倒な上に時間もかかるといえるでしょう。

もし買取業者や行政書士事務所等へ手続きを代行してもらう場合は、譲渡証明書と委任状に相続人全員の実印を押す必要がありますのでまた少し時間と手間がかかります。

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3. まとめ

車の売却の際の名義変更には、トラブルを回避する為にいくつか気をつける点があります。名義変更をスムーズにしておかないと、あとで自動車税の請求や売却後の事故、違反の際に面倒な事になりかねません。

先ずは買取業者との契約の際に、名義変更を旨を記載する事。できれば変更期限や、もし自分が税金を負担するとなった際に税金分が売却価格に含まれているかどうか、売却後、名義変更前に万が一事故や違反があった際にはどうするかも契約に盛り込めればベストです。

基本的に大手以外は、名義変更の通知は来ないと考えておきましょう。

名義が違う車を売却する事は可能ですが、いったん、自分に名義変更をしてから売却する必要があります。特にすでに死亡した人が名義の場合は親族に所有権を変更してから自分に名義変更をする必要があります。

買取業者等に代行してもらう場合は代行手数料が売却価格から差し引かれているケースがあるのできちんと確認しておきましょう。

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