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「車検切れが近いことは意識していたはずなのに、ついうっかり車検が切れてしまった!」という場合、そのままの状態で車を運転することはできません。見つかってしまえば処罰の対象になります。

でも車検切れの車でも、仮ナンバーさえあれば普通に車を運転しても大丈夫なんです。とはいえ「仮」とつくぐらいですから、イレギュラーな事ではあります。そのためあまりよく知られていないのが、車の仮ナンバーなのです。

そこで今回は、車検が切れても仮ナンバーさえあればなんとかなる理由や仮ナンバーの取得方法など、あなたの知らない「車検と仮ナンバーの関係」について解説していきます。

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1. 車検切れでも仮ナンバーがあれば大丈夫!

「車検が切れた状態では公道を走らせてはいけない」と決められています。でも仮ナンバーさえつけていれば、違反切符を切られることも懲罰や罰金の対象からも外れます。でも「そもそも仮ナンバーのことがよく分からない」というのが本音ですよね?

そこでまずは「仮ナンバーの基本」について細かく解説してみましょう。

1-1. 車検切れの車は違反!罰則は?

まず初めに知っておきたいのは、「車検切れの車は違反だ!」ということです。これは「法律に違反した」という扱いになります。そのため違反した場合は、法律によって罰金や罰則、違反点数などが決められています。

車検切れの車で行動を走った場合

車検が切れた車で公道を走った場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。しかも違反点数は6点になります。免許停止期間は30日間です。

前歴があるとさらにさらに厳しい処罰になる

初犯の場合の罰金20~30万円で30日間の免許停止が一般的なのですが、何度も繰り返すような悪質な場合はさらに厳しい処罰になります。

違反点数もどんどん加算されていき、免許停止期間が90日となることもあります。さらに免許停止処分や免許取り消し処分となることもあります。

車検切れ&目自賠責未加入の場合はさらに厳しい

車検と同じく車の所有者の義務とされているのが、自賠責保険です。これは車の所有者が必ず加入しなければならないもので、未加入または期限が切れた状態では公道を走ることはできません。

そのため「車検切れ&自賠責保険未加入」だと、初犯であっても最大80万円の罰金を命じられることもあります。ただし違反点数については、「違反点数の高い数値を採用する」という考えがあります。ですから「車検切れ&自賠責保険未加入」の場合でも、違反点数は6点となります。

1-2. 仮ナンバーとは

なぜ仮ナンバーは、「車検が切れた車を走らせなければいけない事情がある時」に使います。車検が切れるということは、車を公道で走らせてはいけないということです。

でも「うっかりしていて車検が切れてしまった!」なんてことはよくあることです。こんな時はきちんと車検を通すために、車検が切れている車でも公道を走らなければいけなくなります。

たとえば「車検の期限は切れたけど今から陸運局に行って車検を通そうと思っている」としましょう。このような理由がある場合でも、警察に見つかればあなたが「今、陸運局に向かっているところでした」と説明しても違反として扱われます。つまりどんな状況であったとしても、車検が切れた状態のままで車を走らせることは違反なのです。

でも車検が切れた車であっても、車検さえきちんと通せば何も問題はありません。そのためには陸運局まで車を持ち込まなければいけません。このような場合に「臨時に許可をしてあげますよ」という意味で発行されるのが、仮ナンバーです。

ただし仮ナンバーは「臨時」という扱いですから、「仮ナンバーさえあれば車検が切れたままでも走れる」というわけではありません。あくまでも一時的な走行が認められた車両ですから、仮ナンバーの有効期限も「申請日から5日以内」と決まっています。

1-3. 車検切れの車を車検に通すための手順

車検切れの車を車検に通すためには、次のような手順が必要です。

車検を通す準備をする

車検を通すには、①ディーラーに依頼する ②民間車検場に依頼する ③自分で車検を通す(ユーザー車検) のいずれかになります。いずれにしても車検を通すためには整備・点検が必要になります。

自分で整備・点検をするのなら暇を見て行えばよいのですが、業者に依頼する場合はすぐに作業をしてくれるとは限りません。

特に土日の車の整備工場は非常に込み合います。そのため予約がなければ、車を持ち込んだとしても当日に受け付けをしてくれない場合もあります。ですから仮ナンバーをとる前に、「いつ車検を行うのか」を事前に段取りをしておく必要があります。

仮ナンバーを取得する

車検を業者に依頼するにしても、仮ナンバーがなければ工場まで車を運ぶことが出来ません。仮ナンバーを取得するには、登録窓口であるあなたが住んでいる市区町村役場に行きます。

必要書類の準備が出来たら窓口で「自動車臨時運行許可申請書」を受け取り、必要事項を記入して発行してもらいます。

車検を通す

臨時運行許可証と仮ナンバーが発行されれば、車検が切れた車でも公道を走ることが出来ます。ただし臨時通行が出来る期間は、申請から5日以内となっていますので十分に注意してください。

2. 仮ナンバーで車検を通すメリット・デメリット

仮ナンバーで車検を通す場合も、メリットとデメリットがあります。

仮ナンバーで車検を通すメリット

仮ナンバーで車検を通すメリットは、「車検が切れた状態でも車検を通すことが出来る」ということでしょう。

本来であれば車検が切れた車は、公道を走ることが出来ません。警察に見つかれば、罰則・罰金のほか、違反点数もつきます。でも仮ナンバーさえついていれば、車検が切れていても公道を走ることが出来ます。

仮ナンバーの期限内に車検を通せば、違反をすることもなくいつものように車を乗ることが出来ます。これが仮ナンバーで車検を通す最大のメリットといえるでしょう。

仮ナンバーで車検を通すデメリット

デメリットはやはり「仮ナンバー取得の手間」といえるでしょう。

仮ナンバーを取得するためには、陸運局に行って検査を受ける前に、市区町村役場で仮ナンバーを発行してもらう必要があります。窓口は平日の昼間にしか開いていませんから、自分で車検を通すためには平日に休みを取らなければいけません。「有休を使う」という方法もありますが、車検のために有休を使うのもあまりおすすめしません。

また仮ナンバーが発行されたとしても、車に乗せているだけではダメです。車検が切れたナンバーを取り外し、発行してもらった仮ナンバーと取り換えなければいけません。はっきり言えば「ただの手間」です。でもこうしなければ仮ナンバーで車検は通せません。このような手間がかかるのが、仮ナンバーで車検を通すデメリットといえます。

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3. 仮ナンバー以外で車検を通す方法

わざわざ仮ナンバーを自分で取りに行かなくても、自分で車検を通す(ユーザー車検)こともできます。

ただしその場合は、車検切れの車を移動させる車が必要になります。牽引車では違反となりますので、車を移動させるための専用のトラックが必要になります。ちなみにトラックのレンタル料は¥8000~¥10000が相場です。

一発で車検が通らない場合はその都度費用がかかる
陸運局での検査は、基準がかなり厳しいです。そのため車検業者では、陸運局が定める基準よりもワンランク上の整備をして持ち込みます。つまり「ユーザー車検が一発で車検が通る確率は低い」ということです。

一発でクリアできる自信がある人にはかなりお得な方法ですが、何度も検査しなければならなくなるとトラックのレンタル代も検査の回数分加算されます。

4. 車検切れ時の仮ナンバー取得・申請方法

車検が切れてしまったとしても、きちんと仮ナンバーさえとっておけば問題はありません。しかも仮ナンバーは。業者に頼まなくても自分で取ることが出来ます。仮ナンバーを取る場合は、次のような申請手続きをしていきます。

申請窓口

仮ナンバーの申請窓口は、あなたが住んでいる市区町村役場となります。

仮ナンバー取得のために必要な書類

  • 印鑑
  • 自賠責保険証の原本
  • 運転免許証

※申請者の居住を証明するものであれば運転免許証以外でもOKです

  • 車検証(車検切れでもOK)など

※車検証以外の書類の場合は、「自動車通関証明書」「予備検査証」「軽自動車検査証返納証明書」「車庫証明」等でも対応できます。いずれも1つあれば問題ありません。

申請の仕方

必要書類が揃ったら、窓口で取得のための申請書類を記入します。すべてが記入し終わったら、申請書類・印紙・必要書類の3つをもって窓口に提出します。これで仮ナンバーは発行されます。

4. 仮ナンバーで車検を通す場合の注意点

仮ナンバーで車検を通す場合の注意点は、「仮ナンバーの有効期限内に車検を通すこと」です。業者に依頼するのであれば問題ありませんが、自分で陸運局に行って車検を通す場合は確実に5日以内に車検を通す必要があります。

陸運局の検査基準はかなり厳しいですから、ユーザー車検で1発合格というのはかなり難易度が高いです。もしも再検査が同じ日に行えなかった場合は、日を改めて陸運局に行かなければいけません。

もちろん仮ナンバーの期間を延長する方法もあります。仮ナンバーを発行してもらった時と同じように、担当窓口である市区町村役場で仮ナンバーの再申請をすればよいだけです。ただし手間がかかりますから、出来るだけ5日以内に車検が通るように整備しておくことが大切です。

4-1. 自賠責保険も必要

車検を通すためには、自賠責保険証も必要です。自賠責保険証は「自賠責保険に加入している」ということを証明するために必要なものです。自賠責保険の保証期間は、車検のタイミングに合わせて設定するのが基本です。

ですから「車検が切れている」ということは、「自賠責保険の契約期間も切れている」ということになります。ちなみに自賠責保険は強制保険ですから、車を所有する限り必ず加入しなければいけません。そのため契約期間切れの状態では、車検切れの車で走行しているのと同じく違反の対象となります。

4-2. 仮ナンバーの取り付け方法

仮ナンバーは、車に取り付けていなければ「道路運送車両法違反」になります。ですから必ず取り付けるようにします。

取り付け方はとても簡単です。まずは本来のナンバープレートを車から取り外します。取り外しが終わったら、同じ位置に仮ナンバーをとめます。止める際はネジでしっかりと留めてください。

ちなみに仮ナンバーは、後で返却しなければいけません。ひもやワイヤーなどで簡単に取り付けていると、走行中に誤って落ちてしまうこともあります。多少面倒かもしれませんが、きちんとネジで留めるようにしましょうね。

4-3. 仮ナンバーの有効期間

仮ナンバーの有効期間は、仮ナンバーを申請した日から5日間です。

4-4. 仮ナンバーの取得費用

仮ナンバーを取得する際には、750円分の印紙が必要になります。

4-5. 忘れずに返却する

仮ナンバーは、使用許可期間中に返却します。仮ナンバーの有効期間は申請した日から5日以内ですから、遅くとも5日目には発行してもらった窓口に返却しましょう。

5. まとめ

車検が切れてしまった車でも、仮ナンバーさえ取り付けていれば普通に公道を走っても問題ありません。ユーザー車検で通す場合には、必ず仮ナンバーを取得するようにしましょう。

ただし車検業者に依頼すれば、わざわざあなたが仮ナンバーを取得しなくても車を工場まで移動してくれることもあります。仮ナンバーを取得する手間が気になるなら、車検業者に相談してみるのもおすすめですよ。

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