「車検証を紛失してしまった」または「持っているけれど汚れて字が読めない!」などの場合は、早めに車検証を再発行してもらわなければいけません。
実は車検切れと同じく車検証の紛失している場合も、公道を走ることは出来ません。もしもそのことが見つかれば違反となり、罰則規定があります。
しかし、車検証の再発行をするには、準備が必要な書類があります。また再発行にかかる費用だけでなく時間もかかるため、場合によっては誰かにお願いしないといけないこともあります。
その時は「代理人に頼む」または「業者に代行を依頼する」のどちらかになりますが、この場合はさらに追加で準備をしなければならない書類もあります。
そこで今回は車検証の再発行に関するあなたの疑問に対して、出来るだけわかりやすく解説していきます。
1. 車検証の再発行に必要な書類と取得方法
車検証の再発行を申請する場合には、必要な書類を準備する必要があります。
ここではまず自分で再発行手続きを行う場合に必要になる書類と、それらの取得方法について項目ごとに説明していきます。
自動車検査証再発行申請書(第3号様式または軽第3号様式)
車検証の再発行申請書です。自分で行う場合は、普通自動車と軽自動車によって申請書の入手先が異なります。
自働車の種類 | 入手先 |
普通自動車 | 運輸支局 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
車の使用者の印鑑
申請書を記入する際に必要になります。印鑑は認印で問題ありませんが、法人登録の場合は「法人の代表者印」が必要になります。
車検証
紛失ではなく汚れなどで再発行してもらう場合は、申請書と併せて提出します。
申請者本人を証明できる書類
申請者の本人確認のための書類です。運転免許証があれば問題ありません。
手数料納付書
申請手数料を支払うと、その場で手数料納付書が発行されます。
2. 車検証再発行時の理由書の書き方
車検証を失くしてしまった為に再発行を申請する場合には、申請書とは別に「理由書」を提出する必要があります。
遺失または紛失による「理由書」には、大きく分けて4つの記入項目があります。
車に関する情報
理由書の先頭には、再発行が必要になる車の基本情報を記入する必要があります。ここでは「車両番号」と「車体番号」の2つを書き込みますので、事前に控えておくと良いでしょう。
車検証の項目
自働車の基本情報の下にあるのが、車検証の種目を表すものです。
「ナンバープレート」「自動車検査証」「軽自動車届出済証」の3項目に分かれていますが、ここでは車検証の再発行となりますので「自動車検査証」にチェックを入れます。
紛失した場所、状況及び捜索内容
ここでは紛失した状況などについて記入します。紛失した日時を記入する欄がありますが、ここは「紛失していることに気が付いた日時」を記入すれば問題ありません。
「紛失した場所や状況」では、「車内に保管していたつもりでしたが、私の管理不足のために紛失してしまいました」のように、出来るだけ具体的に紛失した状況について記入するようにします。
申請者の住所及び氏名・押印
理由書の一番下の部分に、申請する日時と申請者の住所・氏名を記入する欄があります。また署名後には押印する必要があります。ちなみに使用する印鑑は認印でOKです。
3. 車検証の再発行は委任状があれば代理・代行でも可能?
車検証の再発行を自分で行う場合、「平日の昼間に休みが取れること」が条件になります。
なぜなら車検の再発行手続きを行う窓口は「平日の昼間」しか開いていません。そのため仕事や学校などで平日に休みを取ることが出来ない人はほぼ不可能でしょう。
でも大丈夫です。車検証の再発行手続きは、代理人でも出来ます。また車検業者などに代行を依頼することもできます。
ただしこの場合は、追加で準備しておかなければいけない書類があります。それが「委任状」です。
4. 車検証再発行時の委任状の書き方
代理人または代行を依頼する場合は、委任状を別途準備する必要があります。
代行業者にお願いする場合はあらかじめ委任状の様式を準備する必要はありませんが、代理人にお願いする場合は事前に様式を入手する必要があります。
再発行手続きのための委任状は、基本的には決まった様式などはありません。ただし管轄する支局によっては既定の様式で準備が必要になる場合もあります。
あらかじめ申請手続きを行う窓口で確認をしておきましょう。
委任状の書き方
車検証の再発行手続きに関する委任状では、「受任者(実際に窓口で申請手続きを行う人)」「委任者(車の使用者)」「車の基本情報」の3つを記入する必要があります。
- 「受任者の欄」には、代理で申請をする人の住所と氏名を記入します。
- 「委任者の欄」には、あなたの名前・住所・押印(認印で良い)が必要です
- 「車の基本情報」は、自動車登録番号または車体番号のどちらかを記入します。
代理人にお願いする時は「代理人の身分証明書」も必要
業者ではなく代理人に再発行手続きをお願いする場合は、委任状以外に「代理人の身分証明書」も必要になります。
これは代理人が委任状の「受任者」本人であるかを確認するものなので、運転免許証または保険証などの身分証明書があれば問題ありません。
5. 車検証の再発行にかかる時間
車検証の再発行にかかる時間は、「誰が手続きを行うのか」によっても異なります。紛失した時点で車に乗ることは出来ませんから、一刻も早く車検証を発行してもらう必要があります。
そこで最後に車検証の再発行手続きから実際に発行されるまでの時間を、「自分で手続きを行う場合」と「業者に依頼する場合」に分けて説明します。
5-1. 自分で再発行する場合の時間
自分で再発行する場合は、最も早く車検を入手できることになります。必要な書類をもって窓口に行けば、申請から再発行まで最短1時間で出来ます。
ただし注意しなければいけないのが、「紛失した状態では、あなたは自分の車に乗ることが出来ない」ということです。もしも家族や友人の車が借りられるのであればそれほど問題はありません。
ただしあなたの車とは別の車を手配できない場合は、タクシーやバスなどを利用して申請窓口まで行かなければいけません。そのため場合によっては1日がかりの作業となることもあります。
5-2. ディーラーなどに代行依頼する場合に時間
業者に再発行手続きを依頼する場合は、「ケースバイケース」といえます。
もしも車検と同時に再発行手続きをするのであれば、「車検にかかる時間+再発行手続き」となりますので2~3日かかることも考えられます。
また代行業者に再発行手続きのみを依頼する場合は、少なくとも数日間は時間がかかるでしょう。
さらにすべての書類のやり取りを郵送で行う場合は、1週間程度は時間がかかるとみておくべきです。
6. まとめ
車検の再発行手続きは、普通乗用車と軽自動車では申請窓口が異なります。申請書類もそれぞれ違いますので、準備する場合は間違わないようにしましょう。
また車検が紛失した状態で車を乗ることは、違反となり罰則の対象となります。紛失していることに気が付いた場合は、速やかに再発行手続きを行うようにしましょうね。