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車検が切れてしまった車でも、車の所有者である以上納付の義務がある税金があります。もちろん車検が切れた状態のままで車に乗ることは違反ですから、もしも見つかれば罰則の対象となります。

しかし、車検が切れたことで車に乗らずにいた場合には、車にかかる税金を支払わなくても大丈夫なのでしょうか?

さらに気になるのは、未納の状態を続けていた場合です。「もしも滞納した状態が長く続いた場合はどうなるのか?」「未納のままでも車検を通したり廃車にすることは出来る?」など様々な疑問が浮かんできます。

そこで今回は、車の所有者の義務である税金を滞納・未納している場合のデメリットや、未納のままの状態での車検についてや、廃車にできるのか? などの疑問に対してわかりやすく解説していきます。

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1. 車検が切れても支払い義務のある税金

たとえ車検が切れてしまったとしても、あなたが車の所有者である限り支払いの義務がある税金はあります。それが一年毎に納付する自動車税(軽自動車の場合は「軽自動車税」)です。

1-1. 自動車税(軽自動車税)

車の所有者に対して納付の義務がある税金の1つに「自動車税(軽自動車の場合は「軽自動車税」)があります。

自動車税を納付する「自動さ納税証明書(軽自動車の場合は「軽自動車納税証明書」)が発行されるのですが、この書類は車検を通す上で必ず必要となる書類です。

自動車税は、自動車重量税とよく間違えやすい税金です。どちらの税金も車の所有者である限り納付の義務があるのですが、この2つの税金は車の状況によって「納付しなければならない場合」と「納付の必要がない場合」に分かれます。

自動車税の場合

自動車税は、車検が切れていても「公道を走ることが出来ない状態」の場合は支払いの義務がありません。ただしここで言う「公道を走ることが出来ない状態」というのは、車検が切れている状態とは違います。

分かりやすく言えば、「ナンバープレートが取り外されている状態」のことを「公道を走ることが出来ない状態」と解釈します。

自動車重量税の場合

自動車重量税は、車検を通す際に必ず必要になる税金です。車検の費用には、車検業者に支払う「車検基本料金」のほかに「法定料金」があります。

法定料金というのは、車検を通すために必ず必要になる税金や保険料のことなどをまとめて言います。

その内訳には、自動車重量税のほかにも自賠責保険(強制保険とも言う)などがあり、車の種類によってあらかじめ納税額が決められています。

1-2. 自動車税が課せられるタイミング

自動車税は、毎年5月初旬ごろに車の所有者の住所に納付書が郵送されます。納付額については車の車種や用途、排気量などによってあらかじめ決められています。支払いは1年ごとに行われ、納付すると納税証明書が発行されます。

自動車税の納付期限は5月末日までと決められていますが、郵送された納付書を使って納付する場合は、7月末までは同じ納付書を使って金融機関(銀行など)やコンビニなどで納付できます。

ちなみに自動車税の納税の対象となるのは、4月1日時点で車の所有者となっている場合になります。この時点までに車の抹消登録をしておかないと、翌5月には自動車税の納付書が郵送されます。

新車を購入した場合は特例となります

4月1日時点で新車を購入した場合は、4月1日以降に運輸支局などで新規登録をすることになります。この場合は購入した月から3月1日までの間にかかる自動車税を月割で計算して、新規登録手続きの際に一括で支払いします。

たとえば7月に新車を購入・新規登録したとすると、残りの8か月分が自動車税の対象となります。そのため新規登録の際に8か月分の自動車税をまとめて納付しています。

2. 車検切れのまま放置して税金が未納になっている場合

車検が切れたままの状態であっても、あなたの車にナンバープレートが取り付けられた状態の場合は自動車税の納付義務があります。もちろん意図的にナンバープレートを外した場合も同じです。

2-1. 自動車税を滞納するとどうなる?

自動車税を滞納してしまうと、初めに「督促状」が届きます。督促状を見てみると、滞納している自動車税のほかに延滞料が追加されています。

もちろん督促状にも納付期限があるため、期限内に自動車税と延滞料を納付しなければいけません。

ちなみに督促状が届いても滞納を続けていると、今度は口座の差し押さえ命令書が届きます。

差し押さえ命令書には、あなたの口座が差し押さえになったことを伝える書類とともに、自動車税と延滞料の2つを速やかに支払うように書かれています。

もちろん差し押さえ命令書にも自動車税・延滞料の支払期限がかかれていますので、この時点で命令通りに納付しなければさらに重い罰則が科せられてしまいます。

2-2. 税金未納の車は再車検可能?

自動車税が未納の状態で車検を受けることは出来ません。

車検を受けるためには必要書類をそろえなければいけないのですが、必要書類の中には自動車税を納付したことを証明する「自動車納税証明書(または軽自動車納税証明書)」があります。

ですから自動車税を滞納したまま車検を通すことは出来ないのです。

2-3. 税金未納の車は廃車にできる?

自動車税を未納している場合も、「廃車のタイミング」によっては支払い義務がありません。

つまり3月末日までに運輸支局で抹消登録まで行っておけば、4月1日には車の所有者ではないことになります。そのため5月に自動車税を納付する義務はありません。

ちなみに1月に廃車・抹消登録が終わっている場合は、手元に車が置いてあったとしてもすでにナンバープレートは返納されていますので自動車税の対象にはなりません、

さらにすでに納めていた自動車税の残余分(8~3月までの8か月分)は還付されるようになっています。

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3. 車検切れ後に税金(自動車税)の納付書が来ない場合は要注意!

あなたが所有者のままなのに「自動車税の納付書が届かない」ということもあります。このケースでは、あなたが車検証の住所から引っ越しをしていることが原因で届かないことが考えられます。

これに対して4ただし自動車税の納付は4月1日の時点の車の所有者に対して義務付けられている物なので、たとえ納付書が届かない場合であっても支払う必要があります。

ただしこの場合も、特例として優遇処置制度があります。それが「自動車税課税保留制度」です。

3-1. 自動車税課税保留制度とは?

そもそも自動車税は、3月末日までに抹消登録をしていなければ支払いの義務があります。でも抹消等登録をしていない車でも、自動車税の支払いを一定期間保留する特例措置があります。

それが「自動車税課税保留制度」です。

自動車税課税保留制度の対象となるケース

自働車課税保留制度には、大きく分けると3つに分かれます。

まず1つ目は、4月1日の時点で車検が切れてしまっている場合です。車検が切れているということは、公道で車を走らせることが出来ません。

つまり「事実上車を使用できない」というわけです。そのためこの場合も課税保留の対象となります。このことを「定期保留」といいます。

これに対して、車を知人・友人などに譲った場合、4月1日の時点で所有者の名義変更が行われていないこともありますよね?この場合も自動車税の課税保留の対象となります。

つまり名義変更が行われていないということは、車検証に記載されている車の所有者と現在の所有者が変わっているということです。そのためこの場合も課税の保留対象となります。ちなみにこの場合は「譲渡先不明保留」といいます。

また「あなたの車が盗難にあってしまった」「詐欺にあって所有者が変更されてしまった「横領されてしまった」などの場合も、課税の保留対象となります。

わかりやすく言うと盗難・詐欺・横領などによって、車の所有者であるあなたから現在の車の所有者が変わってしまっていることが分かります。

さらに現在の所有者の住所が不明になっていることが多いため、課税保留の対象となります。この場合は「盗難保留」といいます。

いずれにしても①車検証の所有者と現在の所有者が異なっている ②現在の所有者の所在地(現住所)が不明である場合の特例措置となります。

4. 車検切れの車を一時抹消登録して保管すれば税金(自動車税)は不要!

車検切れの車の場合は、一時抹消登録をした場合は課税保留の対象となります。

ただし車検を通すためには「自動車納税証明書(または軽自動車納税証明書)」が必要になりますので、結果的には自動車税を支払わなければ車検を受けることは出来ません。

もちろん車検を受けるまでの期間の自動車税は還付の対象となります。ですから車検が切れた場合でも一時抹消登録をしていればそのままにしておくよりもずっとお得です。

5. 車検が切れた車の放置は税金で損をする!

車検が切れてしまったとしても、そのまま放置していれば規定通り自動車税の納付義務が発生します、最も良いのは「一時抹消登録」を行っておくことです。

「永久抹消登録」をしてしまうとあなた自身が車の所有者ではなくなってしまうため、今後車検を受ける予定がある場合は別途手続きが必要となり不利になります。

でも一時抹消登録さえしておけば、タイミングを見て車検を通すこともできますし、それまでの期間は自動車税の定期保留措置が受けられます。

でも車検が切れてしまったからといってそのまま放置しているのが一番NG!無駄な費用を節約する上でも、自動車税の課税保留制度を利用して賢く節税していきましょう!

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