「車検証は入ってはいるけどイマイチ見方が良く分からない」そんな方は案外多いのではないでしょうか。今回は、そのような方に、車検証の意味やその見方、保管場所、意外な活用法などを分かりやすく解説していきます。
ぜひ参考になさってくださいね。
1. 車検証(自動車検査証)とは?
車検証とは、自動車が国が定める基準(保安基準)に適合していることを証明する公的書類です。これは、ナンバープレートが交付されているすべての登録自動車に交付されていて、その自動車の情報が事細かに記載されています。
例を挙げると、登録番号(ナンバープレート)や車体番号、所有者(使用者)の住所自動車の寸法などです。
また、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と道路運送車両法第六十六条に定められています。
これが意味することは「公道を走行する自動車は、車内に車検証を保管し、窓ガラスに車検に合格していることを証しているステッカーを貼らなければならない、ということです。
1-1. 車検証の役割
では、車検証の役割について説明をします。まず、なぜ車検が必要なのかというと、自動車は「事故を起こすと命を奪いかねない凶器になり得る」ということは皆さんが知っていることだと思います。
ですから、車両の故障等が起因する事故等を防ぐために車検制度が存在します。自動車が安全に運行できるように管理するということは、車両を運行するもの(所有者)の責任ですよね。そのために「道路運送車両法」で保安基準を定めているのです。
その保安基準に合格した自動車(車検に合格した自動車)にのみ発行されるのが車検証なのです。つまり、車検証は「国が定める基準(保安基準)に合格した車にのみ発行される重要な書類」という役割を担っているのです。
1-2. 車検証が必要な場面
次に、どのような場面で車検証が必要になるのかと考えてみましょう。インターネットで保険の契約をしたことがある人はピンとくると思いますが、「任意保険の契約」に車検証が必要ですね。
これには、保険料を算出するために「車両の型式」を指定する必要があったり、「車検の有効期限」を確認するために必要となります。また、保険の対象になる車の「登録番号(ナンバープレート)」や「その車固有の番号である車体番号」を確認するために使います。
自動車を修理するために部品交換をしたりもしますが、車検証の情報(主に車体番号)があれば部品の発注も出来るような仕組みになっています。
車体番号は自動車に打刻されていますが、部品の発注を部品会社にする際に車を動かせない状況の故障をしていたら動かせないですよね。その時に車検証が役立つのです。
他には「ETCのセットアップ」をする際にも必要だったりもします。このように、車検証は様々な場面で使われているので、常に携帯するようにしましょう。
2. 車検証の見方
では、車検証はどのように見ればいいのか、それについて説明します。車検証には、以下の項目が記載されています。重要な項目について左上から順番に解説します。
- 登録番号
→車のナンバープレートの番号です。
- 登録年月日
→この自動車が登録された日です。(名義変更等で所有者や使用者が変わった場合やナンバープレートを変更した日です)
- 初度登録年月
→この自動車が初めて登録された日です(新規で登録した日)
- 車両重量
→自動車そのものの重量です。重量税の算定に使われます。
- 車体番号
→自動車のシリアルナンバーです。この番号はこの世に一つしか存在しません。
- 型式
→メーカーが届け出た車両の型式です。任意保険の算定に使われます。
- 原動機の型式
→エンジンの型式です。
- 総排気量又は低格出力
→エンジンの排気量です。現在は自動車税の算定に使われます。
- 所有者の氏名又は名称
→車の名義人の氏名です。法人の場合は法人名が入ります。
- 所有者の住所
→車の名義人が住んでいる住所です。法人の場合は登記上の住所になります。
- 使用者の氏名又は名称
→車の名義人以外に使用者が存在する場合、こちらに記載されます。
- 使用者の住所
→使用者の住んでいる住所です。
- 使用の本拠の位置
→所有者の住所と異なった住所で自動車を使う場合に記載されます。
- 有効期間の終了する日
→車検の有効期限です。この期限内に車検を更新しないと自動車が運行できなくなります。
- 備考
→自動車がハイブリッド車だったり、牽引装置がついていたりと特別な使用になっている場合は記載されます。
このように、車検証にはその自動車の様々な情報が記載されているのです。
2-1. 車検証の種類
車検証には「Aタイプ」と「Bタイプ」、2つの種類があります。Aタイプの車検証はいわゆる普通の車検証です。2の項目で説明したものがこれになります。
Bタイプの車検証は、ディーラー等でローンで自動車を購入した際に「所有権留保」されている自動車に対して発行される車検証です。車検証上部にBと記載があります。
これは、備考欄にディーラーやオートローン会社が所有者として記載されていて、「登録識別情報」と呼ばれる6桁の数字が記載されています。これはローンを完済した後に所有権解除」と呼ばれる手続きを経るとAタイプの車検証になります。
2-2. 所有者と使用者の違い
では、自動車の所有者と使用者の違いとは何なのでしょうか。まず所有者の定義ですが、これは単純明快で「車の名義人」ですね。
この自動車を所有し、売買する権限や使用者を決める権利を有しています。簡単にいうと、使用者の意志に関係なく車を売ることもできるということですね。
先ほどの「所有権留保」も同じで、実態の所有者は車を購入した人ですが、ローンの担保となっているので一時的に留保し、支払いが滞った場合は差し押さえることが出来るようになっている措置です。住宅や土地でいうところの「抵当権」ですね。
次に使用者の定義ですが、「この自動車を使用する権利を有する」ということです。つまり「この自動車を管理する義務がある」ということです。
基本的に違反や事故を起こした際の責任は使用者の責任となります。ですが、所有者に責任が生じないという意味ではないので注意が必要ですね。
このパターンで良く聞くのが「法人名義の車を社員が使う場合に使用者登録をする」ですとか「車の名義人は親(保護者)で未成年の子供が使用者」というパターンですね。万が一の時は所有者(会社や保護者)の責任でトラブルの解決をする、といった感じです。
3. 車検証を紛失?!保管場所はどこ?
車検証を紛失してしまった!と焦る人もときどきいると思います。ネットで任意保険を契約した際に自宅に持って行ってそのままどこかへ行ってしまった、という事例が最近多く感じます。
ですので、車検証の保管場所をあらかじめ決めておくことをおすすめします。基本的には「車のグローブボックス」に保管するのが良いでしょう。
スポーツカー等はシートバックに専用スペースがあったりもしますので、車の中でここ!と決めておくことが良いですね。
4. 車検証の再発行方法
どこを探しても車検証が無い! そんなときは焦らなくても大丈夫です。再発行できますのでご安心ください。
少し手続きが面倒ですが、ナンバーが発行されている管轄の陸運局(足立ナンバーだったら足立陸運局、大宮ナンバーだったら大宮陸運局)軽自動車だったら管轄の軽自動車検査協会に行き、再発行申請をすれば即日発行されます。
必要な持ち物は認め印のみ。ですが、自動車のナンバーや車体番号がわからないと再発行できないのでメモ等に控えていきましょうね。費用は、自分で行けば300円程度、ディーラーなどに代理申請する場合は手数料数千円といったところでしょう。
5. 車検証を携帯せずに運転した場合の罰則
もし車検証を車に入れ忘れて運行した場合はどうなるのか、これは疑問に思うと重います。警察に止められて車検証の提示を求められた時に車検証を携帯していない場合は、「道路交通法違反」となり50万円以下の罰金が課せられます。
免許の違反点数の加点はありませんが、罰金刑となりますので必ず携帯しておきましょうね。
6. まとめ
実は色々な用途に使う車検証について解説しました。自動車に携帯していないと罰則があったりと意外と面倒なものですが、必ず携帯しておいてくださいね。
一度自分の車の車検証を確認して、どのような情報が書かれているか見てみるのも楽しいですよ。意外な発見があるかもしれません。
車検証から自分の車のことを知ることが出来るチャンスでもあるので、是非この記事を活用してみてくださいね!