車検切れの車を公道で走らせることは出来ません。でも車検切れの車を誰かに譲渡したり売ることは出来ます。でもそうなると困るのが、車検証の名義変更や住所変更ですよね?
そのままの状態にしていれば車の所有者はあなたのままとなりますから、実際に車に乗らかったとしても税金の納付義務があるのはあなたになります。
乗ってもいない車のために税金を払うのはムダですし、出来れば早めに処理をしたいのが本音なはずです。
そこで今回は、車検が切れた車の名義変更・住所変更に関する疑問や、実際に変更手続きをする時の方法や注意点などをわかりやすく解説していきます。
1. 車検が切れた車の名義変更・住所変更は可能?
車検が切れたとしても、そのままの状態で車の名義変更や住所変更を行うことは出来ます。ただし手続き上、普通乗用車と軽自動車では対応が違います。
1-1. 普通自動車の場合
普通自動車の場合は、車検を通してから名義変更をしておかないと面倒なことが増えてしまいます。とはいえ様々な事情があって車検切れのまま知人や友人へ車を譲ったり、個人売買やオークションなどで出品することもあります。
この場合、手間を極力省くのであれば「車検を通してから譲渡する」が一番です。ただし事情があって車検切れのままで名義変更をする場合は、まずは仮ナンバーを取得し車検を通します。
その後、管轄の警察署で車庫証明を取れば名義変更の手続きをすることが出来ます。
1-2. 軽自動車の場合
軽自動車の場合は、普通自動車のように面倒な手続きをしなくても名義変更をすることが出来ます。オークションサイトなどを利用した場合も車検切れのままで取引が出来ますし、名義変更もそのままでできます。
2. 車検が切れた普通車の名義変更・住所変更をする方法
車検が切れた状態の普通車を名義変更・住所変更する場合には、あらかじめ必要となる書類を準備しておく必要があります。
2-1. 事前に準備が必要な書類一覧
- 新所有者の車庫証明
車庫証明が必要なエリアに新所有者の住所がある場合は、名義変更手続きを行う前に車庫証明書をとる必要があります。車庫証明をとるためには、新所有者の駐車場に関する資料が必要になります。
月極駐車場を利用する場合は、管理している不動産に連絡し資料を準備してもらいます。自宅の敷地内に駐車する場合も「自認署」の準備が必要になります。
これらの書類が揃ったら、申請者の身分が分かる証明書(運転免許証でOK)と印鑑(認印でOK)をもって管轄する警察署に申請します。
申請書は警察署にて準備されていますが、車の基礎情報を記入する欄がありますので車検証も持っていきます。申請してから車庫証明書が発行されるまで数日かかりますので、早めに申請するようにします。
- 旧所有者の印鑑証明
車検切れの車の名義変更の場合は、旧所有者の印鑑証明が必要になります。ただし住所変更のみの場合は必要ありません。
- 委任状
委任状は「旧所有者の代わりに新所有者が名義変更手続きを行う場合」に必要になります。もしもすべての手続きを代行業者に依頼する場合は、「旧所有者の委任状」と「新所有者(あなた)の委任状」の2つが必要になります。
- 譲渡証明書
旧所有者に作ってもらいます。譲渡証明書がないと「正当な契約のもとで車の譲渡が行われた」と扱われません。そのため譲渡証明書がないと「盗難・窃盗などで車の所有者が変わった」と解釈される場合もあります。
- ナンバープレートの返却
名義変更でも住所変更でも管轄するエリアが違う場合は、現在使っているナンバープレートは返却する必要があります。
2-2. 普通車の名義変更の方法
- 旧所有者で準備してもらう書類をそろえる
- 新所有者が仮ナンバーを申請・取得する
- 新所有者の車庫証明をとる
- 車検を通す
- 名義変更手続きをする
2-3. 普通自動車の住所変更の方法
- 仮ナンバーを取得する
- 車検を通す
- 住民票を取る(発行から3か月以内のものに限る)
- 車庫証明書をとる
- 住所変更手続きを行う
2-4. 車検に通してから名義変更・住所変更する場合
車検を通していれば、公道を走らせることに何の問題もありません。そのため「仮ナンバーを申請する」という手間が省けます。
車検が通っている車を名義変更する方法
- 旧所有者の委任状を準備してもらう(本人の署名・押印が必要)
- 新所有者(あなた)の住民票をとる(発行から3か月以内のものに限る)
- 新使用者(あなた)の車庫証明をとる
- 車検証をもって名義変更手続きを行う
車検が通っている車を住所変更する方法
- 新所有者(あなた)の住民票を取る(発行から3か月以内のものに限る)
- 車庫証明書をとる
- 住所変更手続きを行う
2-5. 一時抹消登録してから名義変更・住所変更する場合
一時抹消登録というのは、「一時的に車を使用できないようにする手続き」のことを言います。登録の窓口は、新所有者である「あなた」の住所を管轄する運輸支局となります。
手続きの代行業者に頼むこともできますが、自分で手続きをした方が代行料はかかりません。そこで今度は「あなたが自分で手続きをする際のポイント」を紹介しておきます。
一時抹消登録に必要な書類
一時抹消登録をするには、「所有者の印鑑証明書」と「所有者の委任状」が必要です。ここでは「一時抹消登録をしてから名義変更・住所変更」となっているため、「所有者=前の所有者」となります。
「所有者の印鑑証明書」は、発行されてから3か月以内のものに限られます。また「所有者の委任状」には、前の所有者の署名・押印だけでなく受任者(この場合は現在の所有者であるあなた)の署名も必要になります。
さらに委任状で使う所有者(前所有者)の印鑑は、印鑑登録されている「実印」となります。
一時抹消登録の方法
必要な書類が揃ったら、車検証と前後併せて2枚のナンバープレートとともに申請窓口で手続きをします。
一時抹消登録申請書は申請窓口で準備されていますが、記入欄には車に関する情報を記入する項目もありますので車検証の内容を見ながら書き入れます。申請書の記入が終わり手数料を支払うと、その日の内に登録は完了します。
一時抹消登録後の名義変更・住所変更の方法
一時抹消登録が済んだ後は、「仮ナンバーを取得せずに名義変更・住所変更をする」と同じ手順で手続きを行っていきます。
3. 車検が切れた軽自動車の名義変更・住所変更をする方法
軽自動車の場合は、車検が切れた場合の名義変更や住所変更の方法が普通自動車の場合と違います。あらかじめ必要となる書類なども含め、分かりやすく説明していきます。
軽自動車の場合の注意点
軽自動車の名義変更・住所変更などは、運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」が窓口となります。申請手続きに必要な物も普通乗用車と若干違いますので、次のチェックリストをもとに確認してください。
- 車検証
期限が切れている車検証でも必要です。
- 新しい使用者の印鑑
個人名義からあなたの名義に変更する場合は、あなたの認印があればOKです。
- 旧所有者の印鑑
自動車検査証記入申請書に印鑑を押す必要があります。印鑑を預かることができない場合は、申請書に押印してもらっても問題ありません。
- 新しい使用者の住所を証明できる書類
「新しい所有者」とは、この場合「あなた」のことを言います。あなたの住所を証明する書類としては、住民票または印鑑登録証明書などがあります。コピーでも問題ありませんが、発行されてから3か月以内のものに限られています。
- 本拠地が異なる場合
名義変更であっても住所変更であっても、旧所有者の住所(またはあなたの旧住所)とあなたの現在の住所を管轄するエリアが異なる場合はナンバープレートの再発行が必要になります
もちろんナンバープレートを新規で発行してもらう場合は、手数料が別途かかります。
- 軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は、住所・名義変更手続きの窓口で直接受け取ることが出来ます。
- 自動車取得税申告書
自動車取得税申告書も、住所・名義変更手続きの窓口で直接受け取ることが出来ます。
4. 車検が切れた車の名義変更・住所変更する際の注意点
車検が切れてしまった車は、法律上公道を走ることが出来ません。また車の所有者である限り、必ず納付しなければならない税金の問題もあります。
そのため車検切れの車の名義変更や住所変更をする時には、次のような点を注意する必要があります。
4-1. 車検切れの車を移動させる方法
車検切れの車を自分で動かそうと思うのであれば、やはり仮ナンバーの取得が必要になります。仮ナンバーは必要書類がそろっていれば、申請した当日に発行してもらうことが出来ます。
発行してもらった仮ナンバーを現在のナンバープレートと取り換えれば、車検切れの車であっても自分で公道を走らせることが出来るようになります。
4-2. 車検が切れて車の税金
車検が切れているということは、車検と同時に加入する自賠責保険の契約も切れていることが考えられます。自賠責保険が切れた車を乗っている場合も、違反の対象となり罰則規定があります。
そのため仮ナンバーをとるだけでなく、自賠責保険も加入しておかなければいけません。自賠責保険は1か月単位から契約が出来ますので、最短の「1ヶ月契約」としておけば問題はないでしょう。
5. まとめ
車検が切れてしまった車でも、名義変更や住所変更をすることは出来ます。ただし手続きを後伸ばしにしておくと、実際に名義や住所を変更する際に何かと面倒なことが増えます。
もちろん代行業者に依頼することもできますので、面倒だと思った場合は代行業者に相談してみると良いでしょう。