車検は車の安全性を守るため、必要です。車検を通過させていない車を乗るというのは安全性がない、安全確保を怠っているということなのです。
車検ですが、車をカスタムするのが大好きで車高調を使って、車高を下げているという人っももちろんいますよね。しかし、実は車高の高も車検に関係してくるのです。
また、車高が低いと段差を乗り越えるのも難しくなってしまいますし、ハンドルを切るのも難しくなるので車高は落とさないほうが安全性を確保することが出来るのです。
車高が低くなるとかっこよさは確かに上がりますよね。しかし、車検の基準を守るというのはとても重要でもありますし、守らなくては大好きな車を運転できなくなります。
では、今回は車検の時の車高について紹介していきます。
1. 車検に通る車高は9cm以上の高さが必要
車検は全て決まりがあります。その決まりをクリアしない限り、車検通過にはなりません。車高もその1つです。
車高の決まりは「高さの基準」は9cm以上です。9cm以下であれば、車検は通らないのです。
では、まずは車高の保安基準を紹介していくとともに車高の測り方や車高計測に含まれないパーツについて紹介していきます。
1-1. 車高(最低地上高)の保安基準
車高の保安基準がきちんと決まっています。先ほども少し、触れたように車高が低いと安全面の確保ができなくなってしまいます。なので、保安基準というものが決まっているのです。
日本では保安基準第3条で決まっており、最低地上高が9cm以上あれば、車検は通ります。
しかし、フロント部分のフォグランプがついている場合やリアの反射板の位置によっては車検が通らないなんてこともあり、それぞれの保安基準が違うのです。
1-2. 車高(最低地上高)の測り方
この決まりがなくては測り方が曖昧になってしまい、実際は9cmあるのに9cmないということになってしまったり、9cmないのにあるということにもなってしまいます。
陸運局が自動車ディーラーなので使われている車高の測り方について紹介していきます。まず、測るときにはいくつかの条件が存在します。
- 車に誰も乗っていないこと
- 前輪と後輪の真ん中を図らなくてはこと
- エアロなどは除外されること
この3つは計測する時に守らなくてはならないことです。誰かが車に乗っているとその分、車高が下がってしまいますし、前後では車高の高さが違うという場合もあります。
また、エアロによって、車高が下がっているとみられることがありますが実際は車自体の車高が下がっているわけではないのでエアロを含んでの計測というのはなし!になるのです。これらの条件がそろっている時に計測を行います。
足回りやマフラー、エアロを確認してから、車体の最も低いなと思われる部分を計測します。最も気を付けたほうがいい部分がマフラーの周辺です。この部分が9cm以上あれば、大抵の車検をクリアすることが出来ます。
また、フォグランプなどでバンパーにつけるとその分車高が下がってしまうことがあります。そんな時はその低くなった分も車高に含まれるということもあります。注意してください。
1-3. 車高計測に含まれない!?パーツはあるのか?
さきほど、少し紹介しましたがエアロパーツは車高の計測に含まれません。エアロはあくまで、ついているだけで車自体がそれによって下がるということがないためです。
なので、エアロパーツは車検に通過できる素材のものであること、地面から5cm以上車高があることが条件にはなりますがそれをクリアしていれば、問題ありません。
2. 自動車検査員の車高の測り方や判定方法
さきほども少し、紹介しましたが自動車検査員の車高の測り方も同じような感じです。一番低そうな部分を計測します。そして、9cm以下であれば、車検は通過できませんし、9cm以上であれば車検を通過させることが出来ます。
ディーラーなどで車検を通す場合は整備士が自動車車検の免許を持っており、自社工場に認定されていれば、陸運局に持っていかなくても車検をしてもらうことができるのですが自社工場になっていない場合は陸運局に持っていなかなくてはなりません。
陸運局に持っていくと、自動車検査員が判定を行います。その判定の時は自動車検査員によって、見方などが違ってくるのでこうすれば車検が通るよ!とは明確に言うことが出来ませんが一番低い場所が9cm以上あれば問題ないのです。
3. 車高が9cm以上でも車検に通らない場合
通らないときは車高以外に問題があるから通らないのです。では、車検が通らない場合について紹介していきます。
よく、自動車ショップなどで車高調をつけて、「車高は車検に通るように9cmでぎりぎりに設定してもらってもいいですか?」という人がいます。しかし、9cm以上の車高であっても車検が通らないなんてこともあるのです。
今は車検の法律が改正されており、車を初めて登録した年(新車で購入した場合の初年度登録)が平成18年以降の車両は車高が9cm以上あったとしても、フォグランプの位置によっては車検が通らないことがあります。フォグランプのレンズの一番下の部分が地上よりも23cm以上ない場合、車検は通りません。平成17年が初年度の登録になっているのであれば、地上9cm以上あれば、フォグランプの位置は関係なく、車検に通すことが出来ます。
簡単に言えば、「車高を低くして車検に通りたい!」このような場合は平成18年以上の車ではフォグランプの位置によって、車高の下げられる範囲が決まるということなのです。
また、フォグランプの位置だけではありません。リアバンパーについている反射板をみなさんはわかりますでしょうか?その反射板が平成18年度以降に初年度登録になっている車はレンズの下側が地上よりも35cm以上なくては車検が通らないということになっているのです。
本来は車というのは安全に移動するためのものですし、車高を下げるために作られたというものではありません。なので、車高を下げて車検に通らないというのは当たり前のことなのです。
車高を下げたカスタマイズするというのを否定しているわけではありません。カスタマイズを楽しみながら、安全性を確保してもらいたい!ということなのです。
4. 車検に通る車高(最低地上高)の目安と測り方まとめ
車検の際の車高の目安や測り方について紹介してきました。車高は9cm以上なくては車検に通すことが出来ません。
また、その他にも平成18年以降の初年度登録であれば、フォグランプの位置やリアの反射板の位置なども決まりがあります。計測の方法も決まっているので注意しましょう。
車高を下げて楽しむということももちろんいいのですが9cm以上を守り、車高を高めにしておくことは大前提に覚えておくようにしましょう。
車を自分に合わせたカスタムをしながら、規則は守る。これは大切です。ぜひ、参考にしてみてください。